戸籍謄本から消すことが出来る範囲
市役所へ新しい性別の戸籍謄本や住民票を貰いに行ったところ、謄本を頂いた後に性別を変えた人が戸籍謄本に記載されている項目をどこまで消すことが出来るのかを教えて頂きました。(ご丁寧にありがとうございました)
戸籍法の本を見ながら丁寧に教えていただいたので多分あっていると思います。
その方法は他の市町村に本籍地を転籍する事です。
前の戸籍はその事実を消すことが出来ないでしょうが、転籍後の新しい戸籍には以下の項目が記載されます。
まず、身分事項の
出生、名の変更、平成15年法律第111号3条 については転籍しても消すことが出来ません。
平成15年法律第111号3条の欄の
裁判確定日、嘱託日、従前戸籍 については消せませんが、
従前の記録、父母との続柄 については記載されないみたいです。
役所の方曰くこれ以上は消せないですが、
法律名を調べないと法律の内容までは解らないというのと、
よほどのことが無い限り住民票で事足りるので大きな問題にはならないだろうとの事でした。
戸籍という性質上完全に消す事が難しいのでしょうが、いつかは戸籍まで完全に変えられるようになると良いですね…
大体合っていると思いますがいずれ実際に転籍した際に答え合わせをしたいと思います。